新興会〜福岡県を中心に青少年の健全な育成を支援する会
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新興会会則
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第1条(名称)

本会は新興会とする


第2条(目的)

本会は異業種交流の場を中心とし、出会う人々に物心共に幸福感を与え、会員相互の価値観の共有、親睦、自己革新を図り、人材を育てる人財になる事を目的としています。


第3条(事業)

本会は上記の目的を達成するため、次の事業を行っています。

1. 会員の価値観向上の為の講演会
2. 社会に対するボランティア事業
3. 会員相互の融和と親睦を図るために必要な事業
4. 会員相互の協力及び援助を目的とする事業
5. その他、本会の目的達成に必要と認められる事業


第4条(会員資格)

本会は、他業種にわたり、広く活動する為には自助を惜しまず、又、他人への援助も惜しまない、志の高いもので、第2条及び第3条の主旨を理解する者を会員とする。


第5条(入脱会)

本会の、入脱会は次の通りとする

1. 本会への入会は、前条の資格を有する者で、会員1名以上の紹介で、役員会に於いて承認された者のみ、入会できる。
2. 本会からの脱会は、あらかじめ役員会に、その旨の届出を提出した上で、年度末において脱会することができる。


第6条(義務)

本会会員は会則決議事項等を遵守しなければならない。


第7条(役員)

本会に次の役員を置く。

・顧問 若干名
・会長 1名
・副会長 2名
・理事長 1名
・常任理事 若干名
・事務局代表世話人 1名
・監事 1名


第8条(役員の選出)

本会の各役員の選出については、以下による。

1. 会長、及び副会長は、理事会で推薦し、総会にて決定する。
2. 理事長は、理事の互選によって選出する。
3. 理事は10名以上の会員が推薦した者。または会長・副会長が推薦し、理事会の承認を受けた者。のいずれかによって選出する。
4. 監事は総会に於いて決定する。


第9条(役員の任期)

本会の役員の任期は2ヶ年とし、再任を防げない。


第10条(役員の任務)

本会の、各役員の任務については、以下による。

1. 会長は、本会を代表し、会議を招集して議長となる。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある時は、会長任務を代行する。
3. 理事長は、理事会を主宰統括し、会務を処理する。又、会務の処理にあたり専門委員会を設けることができる。
4. 理事は、会務を処理し、委員会を統括する。
5. 監事は、財務を監査する。


第11条(顧問)

1. 本会に、顧問を置く事が出来る。
2. 理事長の推薦により、会長、及び副会長が委嘱する。


第12条(運営)

本会の運営については、以下による。

1. 定時総会は、年1回開催し、事業報告、会計報告、役員の改選、次年度の事業計画を附議する。
2. 理事会は、年2回開催し、会務遂行の決議を行う。但し、必要と認めた時は、臨時開催する。
3. 臨時総会、役員会は、必要に応じ都度開催する。


第13条(会費)

本会の、会費については、以下による。

1. 本会は、会費及び寄付金で運営される。
2. 会費金額は、1カ年3,000円とする。
3. 特別な出費があるときは、会員の承諾を得て、特別会費を徴収する。


第14条(事務局)

本会の、事務を管理するため、事務局を福岡市中央区薬院2-13-13 沖台ビル1Fに置く。


第15条(会計)

本会の、会計年度は毎年10月1日から翌年9月30日までとする。


第16条(施行)

本会則は、平成20年10月1日から施行する。


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